【国税庁からのお知らせ】 令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正について

主な内容
  • 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を市区町村に提出した場合には、給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります
  • 給与支払報告書はeLTAXによる提出がおすすめす。