法人設立手続きガイド

第1章:株式会社と合同会社——どちらを選ぶべきか

日本で最もよく利用される法人形態は株式会社合同会社(LLC)の2つです。どちらも「有限責任」であり出資者は出資額の範囲内でのみ責任を負います。社会保険への強制加入や法人税の適用も同様です。主な違いを整理します。

設立費用:登録免許税15万円+定款認証5万円等で約22〜30万円

対外信用力:高い。大企業・金融機関との取引で有利

資金調達:株式発行による出資募集が可能

機関設計:株主総会・取締役会等の設置が必要(小規模は簡略可)

利益配分:出資比率に応じた配当が原則

決算公告義務:あり(官報等への掲載が必要)

設立費用:登録免許税6万円のみで約8〜14万円

対外信用力:株式会社より低い場合がある

資金調達:株式発行不可。社員(出資者)の追加のみ

機関設計:不要。社員全員が業務執行権を持つ(定款で別途設定可)

利益配分:出資比率に関係なく定款で自由に設定可

決算公告義務:なし

💡 どちらを選ぶべきか——判断の目安

  • 株式会社を選ぶ場合:将来的に融資・出資を受けたい、大企業・金融機関との取引がメイン、将来的に上場(IPO)を目指したい
  • 合同会社を選ぶ場合:設立費用を抑えたい、少人数・フレキシブルな経営が前提、個人事業の法人化で形式より実質を重視

第2章:設立前に決めるべき基本事項

資本金が1,000万円以上の法人は、設立1期目から消費税の課税事業者になります。消費税の免税を享受したい場合は資本金を1,000万円未満に設定してください。また、設立1期目の上半期(6か月)の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えると2期目から課税事業者になる点にも注意が必要です。

第3章:STEP 1 定款の作成・認証

❶定款の作成と公証人認証(株式会社のみ認証が必要)

株式会社:定款を作成後、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。電子定款(PDF形式)にすると収入印紙代4万円を節約できます。

合同会社:定款の作成のみ。公証人認証は不要です。社員全員が署名・押印します。

株式会社の定款認証費用

電子定款を利用すると収入印紙代4万円が不要です。電子定款の作成にはマイナンバーカード(電子署名)が必要ですが、税理士・司法書士に依頼すれば電子定款で作成してもらえる場合があります。

定款の主な記載事項

第4章:STEP 2 資本金の払込み

❷資本金の払込み——発起人の個人口座に振込む

定款認証後、発起人(出資者)の個人の銀行口座に資本金を振り込みます。法人口座はこの時点では存在しないため、まず個人口座で受け取ります。

  • 振込先は発起人(代表者)の個人口座
  • 振込明細が記載された通帳コピー(残高証明書でも可)が登記申請の添付書類になる
  • 発起人が1人で全額出資する場合は、自分の口座に自分で振り込む形になる

資本金の払込みがあったことを証明する「払込証明書」を作成し、通帳のコピーと合綴したものを登記申請に添付します。

第5章:STEP 3 法務局への設立登記申請

❸法務局への設立登記申請——申請した日が「設立日」

本店所在地を管轄する法務局(登記所)に必要書類一式を提出します。申請した日が法人の設立日になります。

申請から登記完了まで通常1〜2週間程度かかります。登記完了後、登記事項証明書(法人の謄本)を取得できます。

登記申請書類一覧(株式会社)

登録免許税

第6章:STEP 4 税務署・都道府県・市区町村への届出

❹税務署・地方自治体への届出——設立後できるだけ早く

法人設立後は税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ届出書を提出します。提出期限があるものもあるため、設立登記完了後速やかに手続きを進めてください。

税務署への主な届出書類

法人の青色申告は欠損金の10年繰越控除・30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入(中小企業特例)など多くの税務上の特典をもたらします。提出期限(設立後3か月以内)を逃さないよう、設立直後に提出することをお勧めします。

第7章:STEP 5 社会保険・雇用保険の届出

❺年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への届出

法人は原則として役員のみであっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が強制されます。また、従業員を雇用する場合は雇用保険・労災保険の手続きも必要です。

主な届出一覧

「従業員がいないから社会保険に入らなくていい」と考える経営者がいますが、法人(株式会社・合同会社)は役員1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への強制加入が義務付けられています。加入しないと、年金事務所から加入指導・最大2年間の遡及適用・延滞金が発生するリスクがあります。設立後速やかに手続きしてください。

第8章:設立費用の比較(株式会社 vs 合同会社)

定款の収入印紙代0円(電子定款)〜40,000円
定款の公証人認証手数料50,000円
定款謄本代約2,000円
登録免許税150,000円〜(下限15万円)
登記事項証明書取得約600円/通
法人印鑑セット(任意)20,000〜50,000円

(電子定款の場合は約18〜26万円)

定款の収入印紙代不要(公証人認証不要)
公証人認証手数料不要
登録免許税60,000円(下限6万円)
登記事項証明書取得約600円/通
法人印鑑セット(任意)20,000〜50,000円

第9章:設立後すぐに行う経理・税務の初期設定

法人銀行口座の開設

登記完了後、登記事項証明書と定款を持参して法人用の銀行口座を開設します。都市銀行・地方銀行・ネット銀行など選択肢は多様ですが、審査に数日〜数週間かかる場合があります。設立後の資金繰りを考えると早めに動くことが重要です。

会計ソフトの導入

法人は原則として複式簿記での記帳が求められます。会計ソフトを導入し、設立日から記帳を開始します。勘定科目・事業年度・消費税の設定を初期に正しく行っておくことが重要です。

設立時の主な仕訳

取引借方貸方摘要
資本金の払込み普通預金 XXX 円資本金 XXX 円発起人より払込み
設立費用の支払い
(登録免許税等)
創立費 XXX 円普通預金 XXX 円登録免許税・定款認証費等(繰延資産として計上可)
役員報酬の支払い役員給与 XXX 円
預り金(源泉税)X 円
普通預金 XXX 円代表取締役報酬(源泉徴収後)

「従業員がいないから社会保険に入らなくていい」と考える経営者がいますが、法人(株式会社・合同会社)は役員1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への強制加入が義務付けられています。加入しないと、年金事務所から加入指導・最大2年間の遡及適用・延滞金が発生するリスクがあります。設立後速やかに手続きしてください。

第10章:まとめ——設立手続きチェックリスト

設立前

  • 株式会社・合同会社の選択を決定した
  • 商号(会社名)を確定した
  • 本店所在地を決定した
  • 事業目的を検討・確定した
  • 資本金の額を決定した(消費税免税を考慮し1,000万円未満を検討)
  • 役員構成・株主構成を確定した
  • 事業年度(決算月)を決定した
  • 法人印鑑(代表者印)を発注・取得した

STEP 1〜3(設立登記まで)

  • 定款を作成した
  • 【株式会社】公証役場で定款の認証を受けた(電子定款を推奨)
  • 発起人(代表者)の個人口座に資本金を払い込んだ
  • 払込証明書と通帳コピーを合綴した
  • 登記申請書類一式を作成・収集した
  • 法務局に設立登記申請書を提出した(この日が設立日)
  • 登記完了後、登記事項証明書(謄本)を取得した

STEP 4〜5(設立後の届出)

  • 税務署に法人設立届出書を提出した(設立後2か月以内)
  • 税務署に青色申告の承認申請書を提出した(設立後3か月以内)
  • 税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出した(1か月以内)
  • 都道府県税事務所・市区町村に法人設立届出書を提出した
  • 年金事務所に社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届を提出した(5日以内)
  • 【従業員を雇用する場合】ハローワーク・労働基準監督署への雇用保険・労災保険届出を行った

設立後の経理・税務初期設定

  • 法人銀行口座を開設した
  • 会計ソフトを導入し、設立日から記帳を開始した
  • 役員報酬を事業年度開始後3か月以内に決定した
  • 源泉所得税の納期の特例申請書を提出した(10人未満の場合)
  • 税理士・顧問契約を締結し、月次処理・決算をサポートしてもらえる体制を整えた

当事務所は認定支援機関として、法人設立のご相談から青色申告承認申請・役員報酬の設定・社会保険手続きのサポートまで、設立後の経営を数字の面からトータルにお手伝いします。設立前の段階からのご相談も歓迎です。